国際結婚をするなら 2
国際結婚 紹介をするなら、以下のような申請が必要になってきます。
(1)医師などの出産証明
(2)本国の大使館に届け出た「出生証明書」
(3)入国管理局(以下入管という)で「在留資格取得申請」をして、その許可印のある子どものパスポート
外登法4条では、各市町村は次の事項を外国人登録原票(以下登録原票という)に登録し、これを保管して写票を作成し、都道府県知事を経由して法務大臣に送付することになっています。
(1)登録番号
(2)登録の年月日
(3)氏名
(4)出生の年月日
(5)男女の別
(6)国籍
(7)国籍の属する国における住所または居所
(8)出生地
(9)職業
(10)パスポート番号
(11)パスポートの発行年月日
(12)上陸許可の年月日
(13)在留の資格
(14)在留期間
(15)居住地
(16)世帯主の氏名
(17)世帯主との続柄
(18)世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍および世帯主との続柄(世帯主のみ)
(19)本邦(日本)にある父母および配偶者の氏名、出生の年月日(これは1992年の外登法の改正の際につくられた「家族事項」と呼ばれるもので、「永住者」および「特別永住者」の在留資格を持つ外国人が登録するもの)
(20)勤務所または事務所の名称および所在地
・・・以上です。